不動産仲介の種類

リノベーション

仲介会社に売却を依頼する場合、媒介契約という契約を結びます。この契約には全部で3つの種類が存在します。その3つというのは「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」です。

専属専任媒介は名前の通り、1社に対してしか依頼できない契約のこと。依頼を請け負った不動産仲介は1週間に1回以上は売却活動について報告しなくてはなりません。この契約の場合は自分で買い手を見つけることができなくなります。専任媒介の場合は自分で買い手を探すことができますが、やはり不動産仲介は1社のみ。こちらは不動産会社に2週間に1回以上の頻度で報告する義務があります。一般媒介は複数の不動産仲介に依頼することができ、さらに自分で買い手を見つけることも出来る契約。報告する義務などは特にないです。

はっきり言って専属専任媒介のメリットはあまりありません。自分で買い手を見つけることは難しいですが、万が一ということがありますので、自分で買い手を見つける権利をみすみす放棄することはありません。

一般的なのは専任媒介と一般媒介です。不動産仲介は成功報酬のため、買い手が見つかり売買契約を結んで初めて報酬が発生します。専任媒介は1社にしか依頼できないため、不動産仲介会社からすると、買い手が見つかれば必ず報酬が得られることになります。一方一般媒介は複数の不動産仲介会社に依頼できるため、他の会社に買い手を見つけられるとタダ働きになってしまいます。つまり不動産仲介会社は報酬が得られる確率が高いため、専任媒介の方が費用をかけて広告活動がしやすい特徴があります。

一般媒介のメリットは複数の不動産仲介会社に依頼できるため、さまざまなアドバイスをもらえることです。また買い手を見つけられなければ報酬が得られないため、買い手を見つけるのにも力がはいります。ただ、費用のかかる広告活動がしにくいデメリットもあります。

媒介契約にはそれぞれさまざまなメリット・デメリットがありますので、仲介会社の説明を良く聞かれて選ばれることをオススメします。

媒介の種類もそうですが、こちらでも書いたように実際に自分の家を売ってくれるのは不動産仲介会社の担当者ですので、担当者の方を良く見極めて依頼されるのが一番良いでしょう。